東京地方裁判所 平成3年(ワ)10424号 判決 1991年12月26日
原告 朝日信用金庫
右代表者代表理事 長野幸彦
右訴訟代理人弁護士 石原輝
被告 株式会社 ニッソー
右代表者清算人 山本忠雄
被告 山本忠雄
右訴訟代理人弁護士 末川吉勝
主文
一 被告らは原告に対し、連帯して金三三一万四九五六円及び内金三三〇万円に対する平成二年四月二一日から完済まで年一四・六パーセントの割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
三 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
一 原告は、請求の趣旨として主文同旨の判決を求め、請求の原因として別紙≪省略≫のとおり述べた。
二 被告らは、請求の原因事実は認め(ただし、第六項は争う)、抗弁として原告に対する債務は完済した旨主張するが(原告否認)、右抗弁事実を認めるべき証拠は存在しない。
なお、被告会社は、平成元年六月二〇日解散し、同年四月二日に清算が結了した旨の登記が同月五日付けでなされているが、右清算手続において、被告会社に対しては商法四二一条の催告がなされなかったため、原告は債権の申出をする機会を与えられず、また原告は、訴外東京信用保証協会に対し保証債務の履行を求めるため、被告会社に対する債権を確定する必要があるというのである。そうすると、原告に対する関係で清算は実質的には結了しておらず、本件訴訟に関しては、被告会社は清算中の会社として未だ存続するものと見なすのが相当である。
三 よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 金築誠志)